県弁護士会 原発事故賠償制度を説明
27日 県内に避難の被災者対象
県弁護士会は、東京電力福島第一原発事故による損害賠償制度の説明会を、27日に名古屋市北区清水の市総合社会福祉会館で開く。
県内に避難してきた被災者が対象。今月5日に政府の原子力損害賠償紛争審査会が示した中間指針を基に、避難に伴う精神的損害や農林漁業などに対する風評被害、取引先の倒産による間接被害などの賠償を請求する方法や手順を説明する。
また、損害の概要や避難などに伴って支出した費用を記入できる「被災者ノート」を無料で配布し、活用方法も伝える。被災者ノートをつけておくと、損害状況を把握しやすく賠償請求する際に役立つという。
同会が原発事故の賠償制度の説明会を開くのは初めて。岩井羊一副会長は「適切な情報を知ることができるので、ぜひ参加してほしい」と呼びかけている。
説明会は午後1時半から3時半まで。被災者ごとに抱えている事情や損害が異なることも予想されるため、全体の説明会後に、弁護士による個別相談も受け付ける。参加は無料だが、会場の広さから先着100人。
申し込みは県被災者支援センター(052・954・6722)。説明会は9月4日に半田市広小路町の市民交流センターでも開く。
(2011年8月25日 読売新聞)